特約事項

ヤメル君(スタンダード)のプランでの特別割引には特約事項がございますので、ご確認お願い致します。

 

特約事項について

 

第1条 .お支払いについて

(1)初回の振込み日を起点として、翌月以降もその月の初回の振込み日と同じ日までに2回目以降のお支払いをお願い致します。。※1

例)2月15日が初回のお振込み日だった場合は、
2回目は、3月15日がお支払い期日となります。
3回目は、4月15日がお支払い期日となります。

 

※1「1 . お支払いについて」、(1)の規約に従わない場合は通常プラン15万円(税込)の費用を金銭支払いを遅延した翌日に費用の残金を一括でご請求します。

 

第2条 .遅延損害金

金銭の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年 365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

また、分割払いプランでの遅延があった場合は、遅延をした翌日に通常プランの料金で一括での請求とする。

 

 

上部へスクロール