申請においてよくある質問をまとめさせていただきました。
退職前や、退職後、通院などにおいての不明点で多くご質問をいただく内容となります。
また、申請後に不備になる方の共通点としては、マニュアルをほとんど確認していない人です。
マニュアルに記載のある内容のご質問に関しては、マニュアルに記載のある内容をそのまま回答となることがあります。まずはマニュアルをしっかり確認していただきご質問ください。
結論から申し上げますと、診断書は必須ではありません。
通院において傷病手当金の申請の許可が下りているかどうかが大事なポイントとなります。
また、診断書は傷病手当金申請の際に必須ではないものの、様々な場面で役立つ重要な書類と言えます。
例えば、ハローワークや役所、または会社からの求めに応じることがあります。
会社に提示することは必須ではないものの、提示することで手続きがスムーズに進むことがあります。
診断書が必要な場合、通常は「休職を要する」「自宅療養を要する」といった旨が記載されていることが求められます。
記載日、期間、提出先にも注意しましょう。特に、「加療を要する」といった程度では申請が通りにくいため注意が必要です。病院によっては、1週間分程度の記載であったり、退職日までの期間が書かれていない場合もありますので、在職中の最終通院日に再取得することが推奨されます。
また、診断書を取得する場合は例として
3月31日に退職の場合、退職日をかぶるように取得をすることが望ましいため、3月中旬頃に通院を行い「1ヶ月~2ヶ月の休職(療養)を必要とする」などの内容で大丈夫です。
症状はありのままの症状を伝えてください。
また、傷病手当金の協力を得る際には下記のような確認方法で問題ございません。
「一度療養して、ゆっくり現在の症状を落ち着かせ改善したいと考えています。そのためしばらく傷病手当金を申請して療養に専念しようと考えてますが可能でしょうか?」
万が一のことがありますので、2つ~3つの病院での承諾を得ることを推奨しております。
万が一というのは、承諾を得られた病院で退職日以降の通院のタイミングで、申請書への記入を断られてしまった。という状況になってしまっても対応ができるように複数の病院への通院を推奨しております。
基本的にはそのようなことはありませんが、保険として別の病院でも承諾を得る方が安心です。
はい、退職することは伝えても問題ございません。
病院変更時の注意事項について
退職日以降も手当をもらうには、証明できない日を1日でも作ってはいけないので気をつけてください。
また、同じ診断名である必要があるため、診断名の変更も無いようにしてください。
未来の日付の証明はできないため、証明可能な日の最終日がその病院での通院日となります。
例えば、A病院で10月1日〜10月20日まで証明可能。な場合のA病院での通院した日は10月1日から通院をしていて、10月20日も通院していたという意味となります。
その上で下記の内容を確認してください。
■NGパターン
A病院(変更前の病院)
10月1日〜10月20日まで証明可能。
↓
B病院(変更後の病院)
10月22日〜10月31日まで証明可能。
10月21日と証明できない日があるため申請ができなくなってしまいます。
■OKパターン
パターン①
A病院(変更前の病院)
10月1日〜10月21日まで証明可能。
↓
B病院(変更後の病院)
10月21日〜10月31日まで証明可能。
パターン②
A病院(変更前の病院)
10月1日〜10月25日まで証明可能。
↓
B病院(変更後の病院)
10月22日〜10月31日まで証明可能。
1日も途切れることなく証明可能なため、病院を変更しても申請ができます。
また、退職日以降の病院変更の際は、病名が変わってはいけませんので、現在通院している病院で診断されている病名を新しい病院で伝えるようにしてください。
有給休暇で問題ございません。
しかし、私学共済や公立共済など、共済組合に加入している方は、3連休の初日が通常の出勤日である必要があります。この場合初日は、休暇を取得する際には、有給休暇や欠勤などを行ってください。2日目以降については、土日や祝日であっても問題ありません。
※3日間の待期期間が終わった後も、できる限り退職まで休養をとることが重要です。
退職日を休むに関しては、実際の退職日となります。
最終出勤日ではなく、9月30日退職の場合は、9月30日を休む必要があります。
有給休暇などが残っている場合は、有給休暇の最後の日が退職日となります。
退職日が公休日の場合は、その公休日となりますので、休みの取得は問題ございません。
会社や病院の先生は、傷病手当金に対する知識が浅い方が多いです。
まず、傷病手当金は退職日以降も受け取れます。また、有給休暇の期間は給与が発生するのでその期間は受け取れません。
しかし、退職日以降も傷病手当金を受け取るには在職期間中に欠勤や有給休暇などの休みで申請要件満たしておく必要があります。
申請要件は、下記の2つなります。
・通院を行い、主治医より傷病手当金の申請の承諾を得ている。
・3日連続の休み(待期期間)の取得
更に、退職日以降も継続的に受け取るには、
・退職日を休む
を行う形となります。
また、ご質問内容のようなことを言われた場合は、下記の内容をお伝えしても構いません。
「傷病手当金は退職するときに傷病手当金を受けていた人には、その病気やけがの療養のために引き続き働けないとき、退職すると健康保険の資格を失い、組合の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職後もそれまで受けていた傷病手当金が受けられます。
又は、退職するときに傷病手当金を申請するための要件を満たしていれば申請が可能です。
今回は、○○月○○日(通院日)に主治医より申請の承諾が得られておりまして○○月○○日〜○○月○○日(3日連続の休み=待期期間)の有給休暇(欠勤など)に療養をとり申請するための要件は満たしております。
有給休暇に対して、傷病手当金が支給されない事は把握しておりますが、退職後にも継続して申請するために在職中の申請が必要です。そのため傷病手当金の申請書の記入をお願いいたします。」
■初回の記入依頼について
申請書の期間に関しては、申請書を2部用意して下記の2種類記入してもらえれば大丈夫です。
退職日の前の申請期間に関しては、その申請期間は初診日以降で待機期間が入っていて、退職日までの申請期間であれば問題ございません。
■記入してもらう期間
①初診日〜退職日
(”3日連続の休み”がこの期間に入っているようにして下さい。)
②退職日の翌日から退職日以降の通院日
※初診日が数ヶ月前の時は、退職日から1ヶ月前の日からで大丈夫ですが、”3日連続の休み”を取得した期間が入るようにして下さい。
※退職日以降の申請期間は、任意となっております。15日おき、1ヶ月おきや2ヶ月おきでも申請は可能です。しかし、通院のペースはお医者様の指示に従うようにして下さい。
※期間に関しては、未来の日付は記載できないため通院日までの期間を記入する事になります。
※会社側に依頼するのは、「・初診日〜退職日」の期間のみです。退職日の翌日以降は必要ありません。
※退職日の翌日以降は会社側に記入してもらう欄に関しては未記入で健康保険組合へ提出をします。
■2回目以降の申請期間についての詳細
申請書の期間に関しては、下記の期間で記入してもらえれば大丈夫です。
・申請済みの期間の翌日〜通院日までとなります。
※2回目以降の申請も同じく、未来の日付は記載できないため通院日までの期間を記入する事になります。
■例
3月31日退職の場合は、
①3月1日又は、初診日~3月31日まで
②4月1日~退職日以降の通院日まで
上記の①~②を1部ずつ記入を依頼してください。
■記入期間の見本
全国健康保険協会(協会けんぽ)の方で退職日が令和6年2月29日の記入例となります。
他の健康保険組合の場合でも記入する内容は基本同じ内容となります。
また、今回の例は初診日が、令和6年1月22日
2月は、有給休暇も使用して退職した場合となります。
申請書は2部ずつで
・2月1日~2月29日
・3月1日~3月31日までで作成しております。
※初診日が2月10日などだった場合は、2月分の申請書は2月10日~2月29日で作成します。
・2月1日~2月29日の申請書-見本
⇒見本はこちらをクリック
・3月1日~3月31日の申請書-見本
⇒見本はこちらをクリック
■会社記入
会社には、退職日以降に記入をしてもらいましょう。
離職票や源泉徴収票と同じタイミングで郵送してもらえるように依頼しておくと手間が少ないかと存じます。
在職期間中に依頼がしにくいなどがある場合は、退職日(又は最終出勤日以降)にメールなどで依頼しましょう。
■病院記入
病院での記入は、退職日から1ヶ月経過したタイミングで記入してもらうのがよいでしょう。
傷病手当金は、無給の期間に対して1日単位で支給されます。
そのため、退職日から1ヶ月経過してから記入してもらうことで1ヶ月分の傷病手当金が支給されます。
しかし、在職中に欠勤などで給与が支給されていない期間がある場合や、一部でも良いから早めに手当てが欲しい場合は退職後すぐに申請書の記入を依頼しても問題ございません。
早期での申請の例に関しては、3月31日退職(退職日まで有給休暇をすべて使用した)で、4月15日に申請書の記入をお医者様に依頼した場合は、4月1日~4月15日が無給となりますので、15日分の傷病手当金が申請できます。
申請書を提出してから、健康保険組合などによって多少変わりますが約2週間~3週間後となります。
可能ですが、注意事項があります。
病院変更時の注意事項について
退職日以降も手当をもらうには、証明できない日を1日でも作ってはいけないので気をつけてください。
また、同じ診断名である必要があるため、診断名の変更も無いようにしてください。
未来の日付の証明はできないため、証明可能な日の最終日がその病院での通院日となります。
例えば、A病院で10月1日〜10月20日まで証明可能。な場合のA病院での通院した日は10月1日から通院をしていて、10月20日も通院していたという意味となります。
その上で下記の内容を確認してください。
■NGパターン
A病院(変更前の病院)
10月1日〜10月20日まで証明可能。
↓
B病院(変更後の病院)
10月22日〜10月31日まで証明可能。
10月21日と証明できない日があるため申請ができなくなってしまいます。
■OKパターン
パターン①
A病院(変更前の病院)
10月1日〜10月21日まで証明可能。
↓
B病院(変更後の病院)
10月21日〜10月31日まで証明可能。
パターン②
A病院(変更前の病院)
10月1日〜10月25日まで証明可能。
↓
B病院(変更後の病院)
10月22日〜10月31日まで証明可能。
1日も途切れることなく証明可能なため、病院を変更しても申請ができます。
また、退職日以降の病院変更の際は、病名が変わってはいけませんので、現在通院している病院で診断されている病名を新しい病院で伝えるようにしてください。
会社や病院の先生は、傷病手当金に対する知識が浅い方が多いです。
まず、傷病手当金は退職日以降も受け取れます。また、有給休暇の期間は給与が発生するのでその期間は受け取れません。
しかし、退職日以降も傷病手当金を受け取るには在職期間中に欠勤や有給休暇などの休みで申請要件満たしておく必要があります。
申請要件は、下記の2つなります。
・通院を行い、主治医より傷病手当金の申請の承諾を得ている。
・3日連続の休み(待期期間)の取得
更に、退職日以降も継続的に受け取るには、
・退職日を休む
を行う形となります。
また、ご質問内容のようなことを言われた場合は、下記の内容をお伝えしても構いません。
「傷病手当金は退職するときに傷病手当金を受けていた人には、その病気やけがの療養のために引き続き働けないとき、退職すると健康保険の資格を失い、組合の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職後もそれまで受けていた傷病手当金が受けられます。
又は、退職するときに傷病手当金を申請するための要件を満たしていれば申請が可能です。
今回は、○○月○○日(通院日)に主治医より申請の承諾が得られておりまして○○月○○日〜○○月○○日(3日連続の休み=待期期間)の有給休暇(欠勤など)に療養をとり申請するための要件は満たしております。
有給休暇に対して、傷病手当金が支給されない事は把握しておりますが、退職後にも継続して申請するために在職中の申請が必要です。そのため傷病手当金の申請書の記入をお願いいたします。」
傷病手当金の申請書に会社が証明しないと言ってくる事はあります。
しかし、会社は申請者の求めがあれば記入を行う義務があります。
会社が記入をしないという理由はいくつか考えられます。
・会社が社会保険料をごまかしているケース
・会社が意地悪をしているケース
・会社が傷病手当金のことを知らないケースなど
まず大前提として、退職日以降の申請ですので、会社側に生じるマイナスなことは一切ありません。
また、有給休暇などで手当はもらえないんじゃないか?と言われるケースもありますが、全ての休みが有給休暇だとしても退職日以降も申請するには最低1回以上は在籍期間の申請が必要になります。
※有給休暇分の手当は給与が発生するため支給されませんが申請はできます。
会社が頑なに記載を拒否している場合、取れる対応策は主に下記3つです。
1.拒否した理由を確認する
→もしかすると、会社から支払いが発生したり、助成金申請などへの悪影響があると思いこんでいる場合があります。会社にデメリットは一切ないので、誤解を解くことですんなり対応してくれることも過去にございました。
このときのやり取りは、録音する・メール(文字)でやりとりするなど形に残すようにしましょう。
強く出られるのでしたら、「書かなければ労基に相談する」「その際は、電話口(メール担当)の○○さんが本件の責任者とお伝えするがよろしいか」と言ってもいいかもしれません。
ちなみに、労基は申請には直接関係しませんが、労基という単語は非常に効果的です。
2.健康保険組合に、証拠とともに拒否された事実を報告する
→組合によっては会社に連絡してくれます
→自身の状況を説明して、申請対象者であるかについても確認しておきましょう
3.弁護士に、記載を求める通知書類を出してもらう(有料)
→1・2の内容を盛り込むことで「申請対象者なのに、会社が拒否している」形となります。
健康保険法違反などを理由に記載を求めましょう。
となります。
たいていは1および2で解決します。
また、会社規模次第では、
1の前に本社や別のスタッフに相談・対応してもらうのも手段の1つです。
退職後に申請をしなければならないではなくて、退職後に申請をした方が負担が少なくなり良いという認識となります。
退職日を超えてから申請書の記入をしてもらうことで1回の申請で完了します。
理由に関しては、退職日までの期間は、必ず会社側の記入が必要になります。
例えば、退職日が7月31日の場合、
お医者様に記入してもらう日が7月25日だった場合、7月25日までしか申請ができません。
※未来の日つけの証明ができないため7月25日(記入日)までしか申請期間として指定できません。
そうなると会社側も7月25日までを記入することになります。
退職日までの期間を申請する際は、会社側に記入をしてもらう必要があるため、後日に、7月26日〜7月31日の記入をお願いしなければいけなくなります。
なるべく会社とのやり取りの回数を増やしたくない方、二度手間になることは嫌だという方が多いため、退職日以降に申請書の準備を開始するのがおすすめというお話となります。
また、傷病手当金の申請書の依頼は、最終出勤日や離職票発行を依頼するタイミングでお願いしておくとお話がスムーズに進むかと存じます。(退職日以降にメールなどで依頼することも可能です。)
退職後以降の期間を申請する際は、会社側の記入が不要のため、ここで会社に記入してもらう必要がある期間は1回に済ませることに越した事はありません。
退職前の期間を1回以上申請しなければいけないというのは、
傷病手当金を退職日以降も受け取るために必要があるからです。
その理由に関しては、まずは下記の1~3のルールを確認してください。
1. **傷病手当金の支給要件**:
傷病手当金は、被保険者が病気やケガで働けなくなった場合に支給されます。退職後も支給を受けるためには、退職前に既に支給が開始されている又は、‘‘退職前に支給要件を満たしている‘‘必要があります。これは、退職後に新たに申請しても被保険者資格がなくなっているためです。
2. **退職後の継続支給要件**:
退職前に傷病手当金を受けていた場合、退職後もその状態が継続していると判断されることで、引き続き支給を受けることができます。逆に、退職前に申請がない又は、退職前に支給要件を満たしていないと、退職後の支給が継続する根拠がなくなります。
3. **保険制度の一貫性**:
健康保険制度は、被保険者が在職中に発生した事由に基づく給付を行うことを前提としています。退職前に傷病手当金を申請していることにより、その傷病が在職中に発生し、在職中の保険料負担による給付であることが確認されます。
したがって、退職日以降も傷病手当金を受け取るためには、退職前に一度でも申請を行い、支給開始をする。又は、支給できる条件を満たしていることを健康保険組合へ申請をしておくことが重要です。
また、この部分で分からなくなってしまうのは「在職中に申請しなければいけないのか?」と考えてしまう方が多くいますが、そのようなことはありません。
「1」の内容にある「‘‘退職前に支給要件を満たしている‘‘」の部分が該当しますが、
退職前に支給要件を満たしていれば良いので実際に申請を行うのは退職日を過ぎてからでも可能となっています。
社会保険の給付(傷病手当金)の受け取り期間はアルバイトなどの就労はNGとなります。不労収入(株やFX、ビットコイン投資など)であれば可能です。
雇用保険の給付(失業保険)の申請期間であれば週20時間以内であれば可能です。
また、失業保険の申請期間に関しては、1日4時間以上週20時間以内のアルバイトがベストと言えます。4時間以内のアルバイトは、失業保険の給付額が減額されてしまいますが、4時間以上の就労は4時間以上働いた日の1日分の給付金が繰り越しされるので、損をすることがありません。
結論から申し上げますと、安い方を選択すればよいのですが、独身の場合は国民健康保険への切替が「安くなりやすい」です。
傷病手当金を受けているあいだは健康保険料は支払う必要があるのですが、傷病手当金の次に失業給付を貰い始めると国民健康保険料は減免されます。減免は傷病手当金の受給期間中に納めた分まで遡及して(さかのぼって)適用されて還付されます。
これは「国民健康保険」だけにある減免制度で、「任意継続」の場合は保険料は還付されません。
つまり、あとあと国民健康保険料が戻ってくるというわけです。
国民健康保険料の支払いを「あとで戻ってくる」ものと思い支払うほうをおすすめします。
ただし、これは扶養家族がいない場合の話です。ご本人に扶養家族がいらっしゃる場合は、より複雑な判断になります。市役所の国民健康保険窓口でご相談頂くと良いです。
自治体によって退職後直後から減免措置が受けられる可能性もあります。市役所等でご相談ください。
国民保険料の軽減可能な申請はいくつかありますが、今回該当す方法をご紹介します。
また、国で決まっている内容ですが詳しくは、各自治体(市区町村)で取り扱いが異なることもあるため確認が必要です。
また、退職理由が何か?を証明が必要なため「雇用保険受給資格者証」が揃ってからの申請となり、傷病手当金から失業手当の申請に切り替えたタイミングで申請ができます。(雇用保険のみの申請の場合は、退職後に必要書類がそろえば、可能となっております。)
■国民保険料の軽減について
65歳未満(雇用保険受給資格者証の離職時年齢が64歳まで)の雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者のうち離職理由が以下の場合は、保険料の所得割額が軽減されます。
■軽減の内容
国民健康保険料額を算定する際、失業された本人の給与所得を30/100として保険料額を計算します。高額療養費等の所得区分においても、本人の給与所得を30/100として世帯の所得区分を判定します。
■対象となる人
65歳未満(雇用保険受給資格者証の離職時年齢が64歳まで)の雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者のうち雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下の人
・離職理由コード
特定受給資格者
11・12・21・22・31・32
特定理由離職者
23・33・34
今回は、正当な理由のある自己都合退職に該当する可能性が大きいため33番となります。
■軽減する期間
「離職日の翌日の属する月」から「その月の属する年度の翌年度末」まで
ただし遡及して届出された際は、賦課変更 することができない期間が発生する場合があります。
■届け出の方法
雇用保険受給資格者証(原本)及び本人確認書類(注釈1)をご持参の上、各自治体の国保年金課国保資格係窓口へ行きましょう。
(注釈1)マイナンバーカード又は身元確認書類(パスポート、免許証等)+番号確認書類(住民票の写し、氏名住所等が住民票と一致しているマイナンバー通知カード等 )
保険料を納めることが困難な場合、ご本人からの申請によって、保険料の納付猶予または全額、もしくは一部(4 分の 1、半額、4 分の 3)が免除になる制度がございます。
■対象となる方
申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(失業等)された方
※ 退職(失業等)された方の前年の所得をゼロとして審査します。保険料の納付が免除される期間失業等のあった月の前月から翌々年6月まで
■保険料の納付が免除される期間
※ 免除等申請ができる期間
・過去期間……申請書が受理された月から 2 年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで。
・将来期間……翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで。
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年の6月までの12か月間となりますので、必要に応じて
年度ごとに申請書を提出してください。
■申請方法について
・STEP1
申請書の記入
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入してください。
・STEP2
申請書を提出
次のいずれかに提出してください。郵送でも手続きできます。
・お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口
・お近くの年金事務所
※退職(失業等)により納付が困難な方は、次の書類を添付してください。
失業した事実が確認できる証明書類の写し(雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者離職票や雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など)
住民税の減免については、自治体により異なります。
基本的には「減額、免除は難しい」と思ったほうがいいです。
ただしほぼ全ての自治体で、支払いが難しい方向けに、長期の分割納付を受け付けています。(若干の延滞利息がかかります)
基本的に減免ができないのは、「前年度の収入にかかる税金」だからですが、自治体によっては、減免措置の制度を設けているところもあるようです。自治体ごとに異なりますので、全国一律のルールはありません。
※自治体の税金なので、取り扱いの細かいルールもある程度自治体に任されています
県民税など住民税について減免等があるかどうかは、市役所等の窓口で相談してみてください。
なお、傷病手当金や失業給付は「所得」扱いではないため、翌年の住民税はグッと安くなります。