【傷病手当金】作成必要な申請期間の確認ツール

ツール使用の流れ

STEP
まずは、下記の4つの日付を入力してください。

・傷病手当金の申請へ承諾を得られた日
・3日連続の休み(待期期間)を取得した初日(推奨開始日)
・退職日
・記入を依頼する予定の通院日

STEP
診断結果(申請期間)の確認

診断結果(申請期間)の項目に、全国健康保険協会(協会けんぽ)、その他の健康保険組合(共済組合を含む)の記入の必要な申請期間が表示されます。

※入力内容に不備がある場合は、【入力情報】にエラーが表示されます。

申請期間確認ツール

     

傷病手当金 申請期間確認ツール

入力された4つの日付から、推奨申請期間を自動算出します。
計算結果は目安であり、最終確認は必ずご本人・会社・健康保険組合・医療機関で行ってください。

重要な注意(初回をまとめて申請するため)

  • 通院日は退職日を超えているのが望ましいです。初回の申請で退職日以降の申請期間もまとめて申請を行い手間を減らすためです。 初回で退職日以降の申請をまとめる場合は、退職日以降の通院日に記入依頼してください。②は参考出力として表示しています。
    ※休職をして申請をする方は問題ございません。
       

入力情報

ガイド & 注意事項

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)は月またぎでも申請ができます。一方、その他の健康保険組合は不備になることがあるため、月をまたがないように申請書を作成してください。月またぎでも申請できる組合であれば協会けんぽと同様の申請期間で問題ありません。
  • できる限り「3日連続の休みの初日」〜「退職日」を医師へ依頼することを推奨します。
  • 3日連続の休みの初日が数ヶ月前のときは、退職日から1ヶ月前の日からでも可。ただし、“3日連続の休み”を取得した期間が必ず入るようにしてください。
  • 「初診日~」や「承諾日~」でも申請は可能ですが、「3日連続の休みの初日~」を推奨とします。
  • 退職日以降の申請期間(②)は任意です。15日おき/1ヶ月おき/2ヶ月おきなどで申請できますが、通院ペースは医師の指示に従ってください
  • 会社側に依頼するのは①(3日連続の休みの初日〜退職日)のみ。退職日の翌日以降の会社欄は未記入で保険者へ提出します。

このツールはサジェストです。制度・運用は健康保険組合や事業所により異なる場合があります。

記入期間の見本(協会けんぽ/退職日:令和6年2月29日)

例:初診日 令和6年1月22日。2月は有給も使用して退職。申請書は2部(2/1~2/293/1~3/31)。初診日が2/10なら2月分は2/10~2/29

© 申請期間サジェスト|計算結果は目安です。必ず各所の指示に従ってください。