購入者専用ページ(失業保険の申請のみ)

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①失業保険の申請と受給
失業保険は、仕事を失った場合に生計を支えるための制度であり、雇用保険に加入している場合に受給できます。失業保険の受給資格や手続きについては、ハローワークなどで相談や確認が可能です。

失業保険の申請方法とスケジュールについて

次に失業保険について

・特定理由離職者として2ヶ月の給付制限を無くして手当を受取る方法
・最大12ヶ月まで期間を延長する方法(就職困難者認定)

をご案内します。

 

1.退職日の前に通院を行う。

給付制限を外すには、退職前に通院を行う必要があります。

このタイミングでは、診断書などは必要ありません。

2.ハローワークで「傷病証明書」と「就労可能証明書」をもらう(傷病手当金の受給期間終了後)

必要書類を持っていきハローワークで、上記の書類を貰いに行きましょう。

※地域により若干書類名がことなることがあります。
そのため、ハローワーク職員に、「病気で延長申請をしていたが、働けるようになったので失業保険を申請しようと思います。医者に書類を書いてもらいたいので、必要な書類をください」とお知らせください。

ハローワークで手続きを進めるためのステップを詳しく説明いたします。

  1. ハローワークへの訪問:管轄のハローワークへ足を運び、職員さんに、病気での延長申請からの復帰のために失業保険を申請する予定であることを伝え、必要な書類の詳細を尋ねます。

  2. ハローワークで書類を受け取る:ハローワークの職員さんに、「医者に書類を書いてもらいたいので、必要書類をいただけますか?」と伝えます。具体的な書類の種類や提出方法について確認しましょう。

この手順に従うことで、ハローワークでの手続きが円滑に進むことが期待できます。

 

3.医者に「傷病証明書」と「就労可能証明書」を書いてもらう


医者に、現在は失業保険を受けながらも、就職活動を進めたい旨をお伝えし、そのための書類作成をお願いしました。

ただし、医師がまだ就職活動が可能なほど回復していないと判断した場合、失業保険を受けることができない可能性があります。そのため、医師とよく相談し、適切なタイミングで進めるよう留意しています。

また、傷病証明書(就労可能証明書)により自己都合退職の場合でも、特定理由離職者として申請が可能であり、給付制限期間なく失業給付を2ヶ月間受けることができる仕組みとなっています。

また、傷病証明書(就労可能証明書)の内容により、就職困難者認定制度を利用することで、失業給付の期間を最大で10ヶ月(※45歳以上の場合は最大12ヶ月)まで延長することが可能です。
この制度を利用する条件として、失業保険の申請時において、うつ病、てんかん、統合失調症などの深刻な症状が診断されているか、または高い等級の障害者手帳を保有しているか、そして病気は完全には治っていないが、なんとか働ける状態であると医師が認める必要があります。

このような場合には、医師と十分な相談を行い、「就職困難者認定を受けて就職活動を進めたい」という意向を伝え、それを傷病証明書(就労可能証明書)に適切に記載してもらうことが重要です。書類が整ったら、ぜひ写真で送っていただければ、その内容について添削させていただきます。お気軽にお知らせください。

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【傷病手当金の最後の申請書と、一緒に書いてもらっていい?】
基本的には大丈夫です。
たとえば、4月1日に書いてもらう場合、その前日までの傷病手当金の申請書と、4月1日以降の傷病証明書(就労可能証明書)などを医師に書いてもらいます。
ただし、実際には傷病手当金の最終書類を医師に書いてもらった後、数日から1週間ほどの間隔を空けて再び通院し、新たな書類を取得することが一般的です。なのでお医者様との話で問題がないか確認しましょう。
※この期間はどの給付にも該当しないため、余裕をもって設定することが望ましいでしょう。
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4.ハローワークで受給期間延長申請を解除し、ハローワークで求職者登録をした。

医師から提供された書類などを手に、ハローワークで失業保険を申請します。

この際、注意深く「私は特定理由離職者に該当しますか」「就職困難者認定を受ける資格がありますか」と再度確認することが重要です。(見落としの可能性もあるため)

 

5.毎月就職活動を行い、ハローワークで就職活動報告を提出している。

その後は、失業保険の支給条件を満たすために必要な活動に取り組みます。

なお、早い段階で再就職が確定した場合には、再就職手当を受ける資格が生じる可能性があります。

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【再就職手当って何?】
再就職手当は、失業保険の受給資格を得た後に、所定の給付日数の3分の1以上が残っている状態で再就職や起業などが達成された場合に、申請が可能です。
認められると、新しい仕事が始まった後に、残りの失業保険給付日数に対して約60-70%相当の金額を一括で受け取ることができます。

3分の2以上残っていれば70%
3分の1以上残っていれば60%支給されます。

ただし、再就職手当はどの仕事に就いた場合でも自動的に支給されるものではなく、審査があります。簡単に言えば、「長期的に続けられる仕事かどうか」が評価のポイントとなります。

条件としては、
・1年以上雇用される見込みがあるのか?
・雇用保険に加入しているか?
・前職とのつながりがないか?が基本的な受給要件です。

具体的な審査基準は非公開であり、審査は個別に行われます。
同じ申請者でも仕事の内容によって審査結果が異なることもありますので、こちらでの案内やハローワークでの全般的な説明だけで判断を下すことは難しいです。
また、ハローワークごとに異なる要件がある可能性もあるため、必ずハローワークの担当者と事前に十分な相談をしてくださいね。
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以上になります。

 

最後まで、お疲れ様でした。
まず最初に、お読みいただきありがとうございます。

文章が長くなりますが、これからの情報が皆さんにどのように響いたか、気になるところでしょうか。

また、新しい情報に触れることでまだ実感が湧かない部分があるかもしれません。そして、その一方で理解がまだ十分でないような感じもするかもしれませんね。

こういった時期には、焦ることなく、ゆっくりと一つずつ情報を実践していくことが大切です。
どんな些細なことでも気にせず、お気軽にご相談いただければと思います。私たちは皆さんのサポートを心から願っています。

一歩一歩進んでいく中で、不安や疑問が出てきたら、迷わずお知らせください。

最後に、この文章をお読みいただきまして誠にありがとうございます。
皆さんが給付金を有効に活用し、新たな人生のスタートを切るお手伝いができれば、それが何よりの幸せです。
何か不安やわからないことが生じたら、どうぞいつでもお気軽にお問い合わせください。
できる限りお力になれるよう、心よりお手伝いさせていただきます。

 

最後に:ご協力のお願い

もしもノートがお役に立ちましたなら、心より感謝申し上げます。

また、傷病手当金の受給決定通知書の写真をお送りいただけると、大変助かります。
もちろん、個人情報は十分に削除の上で、安心して掲載させていただきます。

このような情報が多くの方に届くことで、皆さんが安心して前に進んでいける手助けとなるでしょう。

受給できることを知ることは、新たな一歩を踏み出す勇気や自信につながります。そのため、皆様の協力が非常に重要です。

もしもご協力いただける方がいらっしゃれば、メールかラインで通知書の写真をお送りいただけますと幸いです。
この情報が広がり、多くの方に希望を与えられることを期待しております。

どうぞよろしくお願い致します。お送りいただく写真には、十分な注意を払いますので、安心してご協力いただければ嬉しいです。

 

 

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