詳細や細かい注意事項に関しては、マニュアルに記載されておりますので、必ずマニュアルも確認をしたうえで進めてください。
マイスケジュール
退職日をもとに目安日を自動計算します。
実際の認定・説明会等は各ハローワークの指定が優先されます。
あなた様のスケジュール
- 役所・医療機関は日祝や年末年始等は休業の場合があります。営業日は各窓口をご確認ください。
- 申請書(1〜4)は協会けんぽ様式を前提に記載しています。健康保険組合の方は対応する様式名に読み替えてください。
- 表記修正:持ち物の「離職票1・2」を明記。
STEP1 退職前
●月●日 〜 ●月●日
上記期間で最低3連休を確保し、3連休より手前のいずれかの日または3連休の初日に受診します。
症状・就労状況を伝え、医師に「休養・休職を要する」旨の診断書の可否を相談します。傷病手当金の利用意向も併せて共有します。
初診で診断書が出ない場合の対応は院内方針により異なります。
●月●日 までに、会社へ体調不良で休んでいた事実を伝達します。
退職日 ●月●日 は 有給または欠勤 とします。
STEP2 退職後 − 健康保険の手続き
●月●日 〜 ●月●日
健康保険の切替(任意継続 or 国保)を実施します。窓口で保険料見込みを確認し、有利な方を選択します。
前回受診から概ね1か月以内を目安に同一医療機関を再診し、申請書の記入依頼を行います。
申請書(4):医師記入/申請書(1〜2):本人記入。矛盾回避のため申請書(3)の内容と整合をとってください。
会社へ申請書(3)を送付し、記入・返送を依頼します。
返送後、申請書(1〜4)は控えを保存します。
申請書(1〜4)をまとめて在職中の保険者へ提出します(その後も同じ保険者宛)。
退職日 ●月●日 から約2週間で離職票が届くのが一般的です。未着の場合は会社へ照会してください。
●月●日 〜 ●月●日
ハローワークで受給期間延長申請を行います(本人確認書類・診断書または申請書(4)控え等)。
以後は毎月、概ね1か月以内の受診と申請を継続。治癒または初回支給から通算1年6か月で傷病手当金は終了します。
- 1か月超の受診空白があると不支給となる場合があります。
- 申請対象日に出勤が含まれない場合、申請書(3)は空欄のまま提出可。
STEP3 退職後 − 雇用保険の手続き
傷病手当の給付終了後1〜30日を目安に、ハローワークで「傷病証明書」「主治医の意見書」を受領します(書式は所管により異なります)。
医療機関で両書類の記入を依頼します。
ハローワークへ提出し、延長解除・求職申込みを実施。就職困難者該当の有無を必ず確認してください。求職継続中は最大12か月の基本手当が受給可能です。
持ち物
- 印鑑/離職票1・2/受給期間延長通知書/雇用保険被保険者証
- 傷病証明書・主治医の意見書/証明写真2枚(3×2.5cm)
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
- 通帳または口座番号がわかるもの